法人税の滞納及び未納がある場合の融資について
皆さま、こんにちは。
今週も様ざまな地域からの不動産担保ローンのお申込み誠にありがとうございました。
本日は「法人税の滞納および未納がある場合に融資が可能かどうか」についてお話しします。
法人税の滞納や未納がある場合でも、融資の可能性は十分に考えられます。しかし、一般的には滞納や未納分を完済してから融資を申し込むことが推奨されます。滞納や未納がある状態では、金融機関との信頼関係を築きにくいため、まずは税金の支払いを優先し、完済することが重要です。
また、融資額の一部を滞納分の返済に充てる形での借り入れも可能な場合がありますので、その際は店舗や担当者とよく相談することが大切です。このようなケースでは、必要資金以上の額を借りることになるため、計画的な資金管理が求められます。
当社は京都に拠点を置き、全国に向けて不動産担保ローンを展開しております。運転資金の融資を通じて、事業の再建や成長をサポートいたしますので、ぜひ当社のビジネスローンや不動産担保ローンをご活用ください。成功への鍵は、適切な準備と金融機関との信頼に基づくコミュニケーションです。