誠に勝手ながら令和8年5月2日~ 5月6日を休業とさせていただきます。お申込み等につきましては5月7日から順次対応させて頂きます。

不動産に担保が設定された不動産は売却できないかどうか?につきまして

全国対応の不動産担保ローンなら京都の貸金業者 | 株式会社ユウキ

皆様、こんにちは。

 

今週も、さまざまな地域からの不動産担保ローンのお申込み、誠にありがとうございました。

 

早いもので、もうすぐ年度末(本日3月28日)ですね。暖かくなり、桜もちらほら咲き始めています。お花見シーズンの到来です。

 

さて、本日はケースとして「不動産に担保が設定された不動産は売却できないかどうか?」についてお話しします。

 

不動産を売却する際、住宅ローンや不動産担保ローンによる抵当権が設定されているケースはよくあります。

 

結論から申し上げますと、担保が設定されていても基本的には売却は可能です。

 

売却代金の中から借入金を完済し、同時に抵当権の抹消手続きを行うことで、不動産の所有権を譲渡することができます。

 

ただし、抹消手続きには時間がかかる場合があるため、売却時期の計画には余裕を持つことが重要です。

 

不動産の売却をご検討されている方や、担保解除手続きに関してご不明点がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。

 

お客様のご要望に合わせた個別対応を行っておりますので、全国対応の貸金業者ユウキまで一度ご連絡くださいませ。

この記事を書いた人

ファイナンスや不動産業において豊富な知識と経験を持つスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、司法書士の専門的な意見やアドバイスを取り入れながら、日々、執筆と監修を行っています。

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