誠に勝手ながら令和8年5月2日~ 5月6日を休業とさせていただきます。お申込み等につきましては5月7日から順次対応させて頂きます。

担保設定した不動産は売却できるかについて

全国対応の不動産担保ローンなら京都の貸金業者 | 株式会社ユウキ

皆さま、こんにちは。

 

今週も全国各地から不動産担保ローンのお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。

 

本日は「所有している不動産に担保を設定すると、その不動産は売却できなくなるか」についてお話しします。

 

不動産に担保(抵当権)を設定していても、売却が不可能になるわけではありません。実務上、担保が設定されている不動産の売却は珍しいことではなく、住宅ローンが残っている場合も同様です。

 

売却を進める際は、以下の手続きが必要となります:

 

売却代金による完済:売却代金を用いて、担保を設定している金融機関に借入金を返済し、抵当権を抹消します。

 

金融機関との連絡:売却の計画を金融機関に相談し、必要な手続きや条件を確認します。

 

この流れを経ることで、担保設定が解除され、不動産の売却が可能となります。詳細は個別の事情によって異なるため、ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

この記事を書いた人

ファイナンスや不動産業において豊富な知識と経験を持つスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、司法書士の専門的な意見やアドバイスを取り入れながら、日々、執筆と監修を行っています。

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