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お亡くなりになられた家族名義の不動産で融資は可能かどうか

皆様、こんにちは。

 

本日も、全国各地より不動産担保ローンのお申込みを多数いただき、誠にありがとうございます。

 

本日は、「お亡くなりになられたご家族名義の不動産を担保に融資を受けることができるか」についてお話しさせていただきます。

 

結論から申し上げますと、既にご逝去されたご家族名義の不動産を担保として、不動産担保ローンを受けることは可能です。

 

ただし、具体的な条件や手続きについては、状況によって異なります。

 

融資を受けるためには、担保とする不動産の所有権が明確であることが必要不可欠です。亡くなられたご家族名義のままの場合は、相続登記等によって現在の所有者が確定していることが条件となります。

 

相続手続きが未了の場合は、原則としてそのままでは担保に利用できません。

 

相続手続きには、遺産分割協議・相続登記・相続税の申告等の法的手続きが伴います。融資をご希望の際には、金融機関側も所有権の状況や相続手続きの進捗状況を確認した上で、判断を行います。

 

弊社では、提携する司法書士・税理士と連携し、相続手続きから融資実行までをワンストップで対応させていただいております。はじめての方でも、安心してご相談いただけます。

 

相続不動産の活用についてお悩みの方は、ぜひ一度、全国対応の貸金業者ユウキへお気軽にご相談ください。