銀行からの借入があり、抵当権が設定されていますが、第2順位でも借入できるかどうかにつきまして
皆様、こんにちは。
今週も、さまざまな地域からの不動産担保ローンのお申込み、誠にありがとうございました。
早いもので、今年もすでに7月を迎え、令和7年の営業も半分が過ぎました。いよいよ本格的な夏の到来ですね。
さて本日は、「銀行からの借入があり、すでに抵当権が設定されている不動産において、第2順位でも借入が可能かどうか」についてご説明いたします。
結論から申し上げますと、第2順位での借入は条件次第で可能です。抵当順位が第2順位であること自体は融資の可否を直接左右するものではありません。
以下の点が主な判断材料となります:
・担保評価の余力
土地や建物の評価額に対して、第1順位の借入額が少ない場合は、残りの担保余力をもとに第2順位での借入が可能です。
・第1順位債権者の同意
銀行などの第1順位抵当権者の承諾が必要となるケースが多く、担保物件に対するリスク評価によって同意が得られるかが判断されます。
・金利や条件の違い
第2順位は返済の優先順位が下がるため、貸し手にとってリスクが高く、その分金利がやや高めに設定される傾向があります。
・契約条件の精査
既存の第1順位の契約内容により、第2順位の設定自体が制限されている場合もあるため、事前の確認が重要です。
ユウキでは、担保評価や各順位の状況を総合的に判断し、お客様にとって最適な借入プランをご提案いたします。
第2順位での借入をご検討の際も、全国対応の貸金業者「ユウキ」へ、ぜひ一度ご相談くださいませ。