相続登記が完了していない物件を担保に不動産担保ローンを依頼することは可能か
皆様、こんにちは。
今週も全国各地からの不動産担保ローンのお申込み、誠にありがとうございます。
本日は、「相続登記が完了していない物件を担保に不動産担保ローンを依頼することは可能か」についてお話しします。
相続登記が未了の物件でも、不動産担保ローンの申請は可能です。ただし、一定の条件と手続きが必要となります。
基本的には、相続登記を完了させた後に担保設定を行うのが原則です。
相続人が確定し、正式に所有権が相続人名義へ変更された時点で、不動産担保ローンの担保設定が可能となります。
相続手続きは、遺言書の有無や遺産分割協議の内容に基づき、法的に適切な方法で進める必要があります。そのため、お急ぎのお客様は、当社へのお申込みの有無にかかわらず、まずは戸籍関係の収集など、相続手続きを進めることをおすすめします。
また、当社では 相続登記が完了するまでのつなぎ融資 も可能です。
相続登記の手続きについても、弊社提携の司法書士がサポートいたしますので、安心してお任せください。
相続登記前の不動産担保ローンについてご不明な点がございましたら、全国対応の貸金業者ユウキ にお気軽にご相談ください。