相続する物件を担保に不動産担保ローンを依頼する事は可能か
皆様、こんにちは。
今週も、様ざまな地域からの不動産担保ローンのお申込み誠にありがとうございます。今週で今年も、あっという間に半年が経過しますね。
本日は、ケースとして「相続する物件を担保に不動産担保ローンを依頼する事は可能かどうか?」です。
結論から申し上げますと、相続予定の物件を不動産担保に利用して不動産担保ローンをお申込み頂くことは可能です。
ただし、一定の条件と手続きが必要で、先ずは相続手続きを完了させる必要があります。
相続人が確定し、所有権が正式に名義変更されるのと同時に不動産担保ローンの申請が可能になるという流れとなります。
相続手続きは遺言書や遺産分割協議書などの手続きを含みますので、法的な手続きを適切に行い所有権の移転登記と同時に、担保としての抵当権設定登記を行います。
ですのでお急ぎのお客様は、当社に申し込む申し込まない如何に関わらず、相続人を先に確定しておくおことをお勧めします。
余談ですが、今年度から相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)となっております。
このような案件でも当社は、不動産問題に詳しい専門家との独自のネットワークを構築していますので、弁護士、司法書士、税理士、などの専門家と協力し、長年にわたって培ってきたノウハウと経験を活かし、スピーディーかつ柔軟に対応いたします。
不動産担保ローンなど各種ローンに関するご相談やご質問がありましたら、全国対応のユウキ迄一度お気軽にご相談くださいませ。