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銀行からの借入があり、抵当権が設定されていますが、第2順位でも借入すること可能かどうかにつきまして

皆様、こんにちは。

 

今週も、様ざまな地域からの不動産担保ローンのお申込み誠にありがとうございました。

 

令和5年度の営業も本日で終わりですね。あっという間の年度でした。そしていよいよ来週からは4月で春到来ですね。

 

本日は、ケースとして「銀行からの借入があり、抵当権が設定されていますが、第2順位でも借入すること可能かどうか」につきましてお話しをします。

 

第2順位での借入については、条件によって異なります。また、特段抵当の順位は問いません。

 

抵当権が設定された土地の価値が充分にある場合や、第1順位の借入額の枠に余裕がある場合には、可能です。

 

ただし、第2順位以下での借入は、下記のようなポイントに注意する必要があります。

 

銀行の同意が必要: 第1順位での借入を設定した銀行に対して、第2順位での借入を行う場合、通常銀行の同意を得る必要があります。銀行はその時点での担保価値や顧客の信用リスクを考慮し、同意を与えるかどうかを判断します。

 

借入条件や金利: 第2順位の借入は、第1順位の借入よりもリスクが高いとみなされる場合があるため、金利がより高く設定されることがあります。また、借入条件によっては第1順位の借入との調整が必要になることも。

 

担保価値の評価: 第2順位での借入においても、担保価値が重要な要素となります。第1順位の借入による担保価値の優先順位が高いため、担保物件の評価や第2順位での借入の金額に十分な余裕があるかを評価することが重要です。

 

第1順位の借入がどうなっているかを要確認したうえ、お客様に最適な不動産担保ローンをご提供いたしますので、全国対応の貸金業者ユウキに一度お気軽にご相談くださいませ。